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そもさんせっぱちょーちょーはっし

この探偵局、業務活動忘れてる

局長の決断

  • 引越しを契機に7年近く開業していた探偵業を廃業しよう

文脈

廃止届を出す

  • 担当は生活安全課(防犯係?)
  • 申請様式一覧(探偵業届出等様式) 警視庁
    • DOC形式で(Macの)Pagesで開くと盛大にレイアウトずれする
    • 探偵業廃止届出書 を記述してに提出
    • みとめ印も必要なので持っていこう
  • 探偵業届出証明書は返却する必要があるので持参すること

見事受理された

これでわたしは「元探偵局長」となった。 敬愛する上岡龍太郎と肩を並べたことを誇りに思う。

付録

7年近く開業していたが客は一軒も取っていなかった。わたしは探偵局長を名乗りたかっただけなのであって探偵業はどうでもよかった。 言ってみれば探偵ごっこである。探偵ごっこをリアルでやるためには書類ごっこもしなくてはならない。 ここでは誰かの参考になるかもしれないので、探偵業に必要な以下2点を共有する。 1

  • 業務契約書
  • 重要事項説明書

業務契約書

業務契約書

調査委任者(以下、「甲」という)は、調査受任者・透波探偵局(以下、「乙」という)の各種調査業務(以下、「業務」という)の委託 に関し、次のとおり同意する。

第 1 条(業務の性質)
1、甲は、乙の業務の性質上、業務の成功や調査結果の正確さ、業務の完全遂行が、
     保証されるものではないことを了承する。

第 2 条(業務報酬の種類) 
甲が乙へ対し支払う業務報酬の種類に関し、以下の通り定義する。
1、業務の成功不成功にかかわらず、業務時間数や労働量に応じて支払われる報酬を、
 「着手金」とする。 
2、乙の業務の成功に応じて甲が乙に支払う報酬を「成功報酬」とする。
3、各種実費その他受託業務のため発生する実費費用を「経費」とする。

第 3 条(業務報酬の支払時期)
甲が乙へ支払う業務報酬の支払時期は次の通りとする。
1、一切制限を設けない

第 4 条(業務契約の解除)
1、甲ははどのような理由であろうとも、契約を自由に破棄することができる。

第 5 条(キャンセル料)
1、第 4 条に基づき、乙は甲へキャンセル料金を請求することは行わない。

第 6 条(調査報告の時期)
1、乙は、甲からの業務報酬全額の支払いを確認後、調査結果を甲へ報告する。
2、調査報告方法および期限は以下のものとする
     方法:電子メール、FAX、郵送
     期限:原則 5 営業日以内
3、甲は、2においては乙の最善努力義務による遂行項目であることを事前に了承する。
     調査完了時の地理的状況、天候による不達などにより調査報告が遅滞する場合を、
     事前に了承するものとする。

第 7 条(調査結果の取扱い)
1、甲は、乙が報告した調査結果を、犯罪行為・差別行為・その他違法行為に用いないことを誓約する。
2、乙は、甲が調査結果を犯罪行為・差別行為・その他違法行為に該当する用件へと不正利用していると判明した際には、警察へと通報するとともに、契約期間内であろうとも乙に事前通告なしに一方的に契約を解除する。

第 8 条(秘密の保持)
1、乙は、甲の依頼に基づく業務結果を、第三者に漏らしてはならない。
2、法令に基づく正当な開示要求である場合を除き、乙は、個人情報保護法、及び、関係法令を遵守し、業務上知り得た秘密を許可無く第三者に漏洩しないことを確約する。
3、乙は、 期限経過後、全ての関連資料を破棄するものとする。 
乙が業務上取得した資料、及び、調査結果の保管期限は、甲への報告後10営業日以内に紙面・写真は裁断を行う。さらに裁断物を複数にわけ破棄処分する。
電磁的記録媒体に関しては破壊処分を業務委託するため20営業日以内とする。
ただし、甲による調査結果の犯罪行為・差別行為・その他違法行為への不正利用が判明した場合には、甲に事前通告なしに資料形態の種別無く処分時期を一方的に変更できるものとする。

第 9 条(調査結果に対する免責事項)
甲の事前情報の過誤により、意図と異なる結果を生じた場合、並びに、甲が当該業務実施により知り得た情報の利用に起因する副次的な不利益に関して は、乙はその責を一切追わないものとする。

第 10 条(調査内容・料金)
着手金:           100円
成功報酬:        200円
経費:              交通費・車両費等の実費/契約者合意の上逐次精算
支払い時期:     一切制限を設けない

契約日               年      月      日

調査委任者                     


調査受任者
(名称)      (代表者氏名)
所在地    (住所)
電話番号         (電話番号:携帯でも可)
届出番号         公安委員会 届出済確認証書番号 第XXXXXXXX号
契約担当者      (代表者氏名)

重要事項説明書

重要事項説明
本旨は探偵業法第8条規定に基づく

第一、 探偵業届出証明書内容
代表者氏名 (代表者氏名)
営業者の名称 (住所)
届出番号 第 XXXXXXXX 号
営業所の所在地 (名称)
提出年月 令和 XX 年 XX 月 XX 日

第二、個人情報保護法、その他法令遵守
当探偵局は探偵業法第8条3項に基づき個人情報保護法、その他法令を遵守する。
探偵業法第10条に基づき、同じく守秘義務を果たすものとする。

第三、探偵業務の内容
面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法による実地調査。
ただし調査依頼に基づくものであっても、
他者の生活を著しく脅かす、権利利益の侵害、それらに類する行為一切を行わないものとする。

第四、業務委託
当探偵局では専用機器を必要とする、電磁的記録媒体の破壊においてのみ業務委託を行うものとする。
探偵行為においては一切の業務委託を行わない。

第五、料金総額
着手金:         100円
成功報酬:       200円
経費:           交通費・車両費等の実費/契約者合意の上逐次精算
支払い時期:     一切制限を設けない

第六、探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
方法:電子メール、FAX、郵送
期限:原則 5 営業日以内

第七、資料の処分時期
契約終了後、十営業日以内に紙面・写真は裁断を行う。
さらに上記裁断物を複数にわけ破棄処分する。
電磁的記録媒体に関しては破壊処分を業務委託するため二十営業日以内とする。
ただし、契約者による調査結果の犯罪行為・差別行為・その他違法行為への不正利用が判明した場合には、
契約者に事前通告なしに資料形態の種別無く処分時期を一方的に変更できるものとする。

第八、契約者申入による契約解除について
契約者はどのような理由であろうとも、
一方的に契約を破棄することができる。
また、当該の破棄行為において、
当探偵局が某かの名目において料金を請求することは行わない。
資料処分については契約者による契約破棄申入日を契約終了日とし「第六、資料の処分時期」と照らし合わせて処分する。

第九、犯罪行為・差別行為・その他違法行為について
当探偵局はこれらを一切行わない。
また、契約者が調査結果をこれら行為に該当する用件へと不正利用していると判明した際には、
警察へと通報し、契約者に事前通告なしに一方的に契約を解除する。


以上、上記項目に関してすべて説明いたしました。

平成   年   月   日 
当探偵局契約担当者 氏名

以上、上記項目に関して調査請負会社(当探偵局担当者)から適切な説明を受け、確認合意いたしました。

     平成  年  月  日                    調査依頼者   
                                         住所

        氏名
    □お客様控え □当探偵局控え

  1. なおこの書類をまるごとパクると、ビジネスとしての探偵業で糊口をしのげなくなるので注意すること。